学校のおたより・自治体の広報でイラストを使うときに気をつけること

学級通信、保護者向けのお知らせ、自治体の広報紙。こうした配布物にイラストを使う場面は多いのですが、営利目的ではないからといって何でも使えるわけではありません。実務でつまずきやすい点を、確認する順にまとめます。

教室で授業をする先生と生徒たちのイラスト
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授業で使える例外は、おたよりには広がらない

著作権法35条は、学校などの授業の過程で必要な範囲に限って、許諾なしに著作物を複製することを認めています。ただしこれは「授業」のための例外です。教育関係者と権利者の団体がまとめた運用指針は、「授業」を学校の責任と管理のもとで教員が学習者に行う教育活動と説明し、保護者会やPTA主催の講座などは「授業」に当たらない例として挙げています。

保護者に配るおたよりや、住民に配る広報紙は、授業とは別の配布物として考えるのが安全です。使う素材は、配布先の規約で許されているかを確認してください。

「非営利だから自由に使える」わけではない

著作権法には非営利・無償の上演等に関する例外規定もありますが、それは配布物へ画像を複製することをすべて許すものではありません。学校や自治体が発行するものであっても、素材サイトの利用規約に従う必要があります。

一方で、多くのフリー素材サイトは学校・公共の用途を明確に許可しています。規約を読めば済む話なので、使う前に一度目を通しておくのが確実です。

印刷物での使用が許可されているか

Web用途は許可していても、印刷物を別扱いにしているサイトがあります。おたよりや広報紙は印刷して配るものなので、ここは特に確認が必要です。「Webサイトでの使用」としか書かれていない場合は、印刷が想定されていない可能性があります。

配布部数や配布範囲の制限に注意

サイトによっては、配布部数の上限を設けていることがあります。学校全体・自治体全域への配布は部数が大きくなりがちなので、制限の有無を見ておくと安心です。上限が書かれている場合、超える見込みなら別のサイトを探すか、問い合わせて確認しましょう。

教室で面談をする先生と生徒と保護者のイラスト
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解像度と白黒印刷を確認する

画面で見て問題なくても、印刷すると粗く見えることがあります。紙面の1/4程度の大きさで使うなら1000ピクセル以上を目安にすると失敗が減ります。

白黒で刷る配布物では、カラーで選んだ絵が灰色の塊になることがあります。どんな絵が崩れやすいかは「学級通信・学年だよりのイラスト、大きさと置き場所の決め方」で、同じ絵を白黒にした見本を並べています。

特定の人物・団体を想起させないものを選ぶ

配布物という性質上、特定の児童・保護者・職員を想起させる表現は避けたほうが無難です。髪型や体型、持ち物などが実在の誰かと重なると、意図せず個人を指しているように受け取られることがあります。汎用的で、誰かを名指ししていないイラストを選んでください。

行事や安全の話は、描かれた動きも確かめる

避難訓練や調理実習のお知らせでは、イラストが「こう動けばいい」という見本として読まれます。確かめ方は「避難訓練のお知らせに載せるイラストは「どう動くか」で選ぶ」と「調理実習のプリントのイラストは、身支度の見本になっているか」にまとめています。

Visual Hubの場合

当サイトの素材は、印刷物(チラシ、ポスター等)への使用を利用規約で明示的に許可しています。クレジット表記も不要です。配布部数を含む詳しい条件は利用規約をご確認ください。

参考にした資料

  • 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「改正著作権法第35条運用指針」(授業目的公衆送信補償金等管理協会のサイト)

※2026年9月、執筆時点の情報です。